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民法改正で不動産の中古市場が土地市場に変わる
大阪府・奈良県の不動産(空き家・空き土地)で悩んでおられる方はご相談ください
旧耐震住宅を更地にさしていく方針
今回の民法改正で大きく変わるのが、旧耐震基準の住宅です。
※旧耐震基準の住宅とは
構造の基準で、1981(昭和56)年5月31日までの建築確認において適用されていた基準をいう。
旧耐震基準の住宅を売るとき、
二年前の法律改正と今回の法律改正で
中古住宅市場は
既存住宅インスペクション+既存住宅売買かし保険
での販売していく方向性になっていきます
しかし、旧耐震基準の住宅は、
既存住宅売買かし保険基準が
満たしていないので加入できない
そのことにより、旧耐震基準の住宅は
家を解体して更地にして、
土地売りになっていきます(土地市場へ)
また、国は空き家対策特別措置法により
空き家をリストアップして通達を送っています
解体した場合の補助金や税制対策などがあり
更地にするようにすすめます(さらに土地市場へ)
今回の民法改正では
中古住宅市場は
買主保護が強くなり
売主の負担が大きくなりました
また、旧耐震基準の住宅は
そのことにより
土地売りになりました
旧耐震基準の住宅を解体すると解体費がかかります
解体を考える前に、一度当社にご相談ください
当社には独自の販売方法があります
http://blog.livedoor.jp/hannantochi/archives/2020-05-31.html
http://blog.livedoor.jp/hannantochi/
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